開発行為許可の標識が必要になったら

規制対象区域で開発行為をする場合、あらかじめ知事の許可を受けなければならないと都市計画法にうたってあります。

この法律は建築物や工作物を建築するための開発行為で、土地を造成して建物を建てなければ開発行為にはなりません。

区分も市街化区域とか市街地調整区域とかの区域の種類により、開発行為を行う面積が違い、都市計画法に定めた面積以上を、開発する時は、許可をもらわなければ、かってに工事はできないのです。

開発行為許可がおりて、開発行為をする場合、見える位置に標識を指定された形式で、表示しなければなりません。

標識は登録内容と一致したものを早急に表示しなければならないの、かなり面倒なのです。

今は、全国どこでも通販で、対応してくれる業者もあるので便利に使いたいものです。

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